通所受給者証について
児童発達支援・放課後等デイサービスの利用に際して、「通所受給者証」が必要となります。
(療育手帳や身体障害者手帳とは異なるものです)
通級・支援級・支援学校など、通学形態に関わらず、病院(医師)の診断書があれば、発行することが可能な場合があります。
◎通所受給者証をお持ちでない方・・・
市役所等での手続きが必要となります。まずはお住いの市区町村の役所にご連絡ください。
- 山形県寒河江市の場合
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- お住いの市役所または役場の福祉課に利用の相談をいたします。
- お住いの市役所または役場の福祉課にて申請書の記入を行います。
必要な書類は市町村によって違いがある場合がありますので、事前に確認してください。申請の際に医師の診断書または障害者手帳、養育手帳が必要です。
- 相談支援事業所の斡旋を行っていただき、面談を行い、個別支援計画の作成を行います。
セルフプランといわれる親御さんご自身で作成する支援計画でも大丈夫です。
- 上記内容を元に、市役所または役場にて後日受給者証が発行されます。
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